定款

一般社団法人 きょうだい支援協会 定款

1 総則

(名称)
第 1 条 この法人は、一般社団法人 きょうだい支援協会と称する。

(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。
2 この法人は、代表理事の決議によって、従たる事務所を設置することができる。

(目的)
第 3 条 この法人は、障がい者の兄弟姉妹(以下「きょうだい」という。)及びその
家族に対する支援活動を行い、もって社会全体の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(公告の方法)
法により行う。
第 4 条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方

(事業)
第 5 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) きょうだい及びその家族に対する相談支援事業
(2) きょうだい及びその家族に対する理解促進及び啓発事業
(3) きょうだい支援に関する調査研究事業
(4) きょうだい福祉に関する意見交換の場等の催事運営事業
(5) 国民への普及啓発事業
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(収益事業)
第 6 条 この法人は、前条各号に掲げる事業のほか、その事業に支障がない限り、法人税法第 2 条第 13 号に規定する収益事業を行うことができる。この収益事業から生じた利益については、前条各号に掲げる事業に充当するものとする。

2 社員

(法人の構成員)
第 7 条 この法人の社員は、この法人の目的に賛同し、次条の手続きを経て社員となった個人とする。

(社員の資格の取得)
第 8 条 この法人の社員になろうとする者は、代表理事が別に定める入会申込書により、この法人に申し込むものとし、代表理事の決議により承認される。

(社員の資格の喪失)
第 9 条 社員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 除名されたとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

3 社員総会

(構成)
第 10 条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)
第 11 条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 理事の選任及び解任
(2) 理事の報酬等の額
(3) 定款の変更
(4) 解散及び残余財産の処分
(5) その他法令又はこの定款で定められた事項

4 理事

(理事の員数)
第 12 条 この法人に理事 2 名以上 10 名以内を置く。

(理事の代表権の制限)
第 13 条 この法人は各理事が法人を代表する。ただし、理事は共同代表とし、業務の執行は、理事全員の合意により行う。

(業務執行の方法)
第 14 条 この法人の重要な業務の執行については、理事全員の署名又は記名押印を要する。重要な業務とは、次に掲げるものをいう。
(1) 金融機関との取引に関する事項
(2) 契約の締結、変更及び解除
(3) 財産の取得、処分及び管理
(4) 借入れその他債務の負担
(5) その他代表理事が特に重要と認める事項

(理事の職務及び権限)
第 15 条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

(取引の制限)
第 16 条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、代表理事において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を代表理事に報告しなければならない。

(責任の一部免除)
第 17 条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第 114 条第 1 項の規定により、理事が任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令に規定する額を限度として、総社員の同意により、免除することができる。

5 計算

(事業年度)
第 18 条 この法人の事業年度は、毎年 1月 1日から同年 12月 31日までの 1年とする。

(剰余金の分配の禁止)
第 19 条 この法人は、剰余金の分配を行わない。

(報酬の支給)
第 20 条 この法人は、理事及び社員に対して職務執行の対価として報酬を支給することができる。

6 解散

(残余財産の帰属)
第 21 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第20 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

7 附則

(最初の事業年度)
第 22 条 この法人の最初の事業年度は、この法人の成立の日から令和 8 年12月 31日までとする。

(設立時社員)
第 23 条 この法人の設立時社員の氏名と住所は、次のとおりである。
設立時社員 野田 仁一郎
兵庫県宝塚市南ひばりガ丘 3丁目 26番 8-408 号
設立時社員 香川 翔
大阪府大阪市西区南堀江 1丁目 3番 12-707 号

(設立時理事)
第 24 条 この法人の設立時理事の氏名と住所は、次のとおりである。
設立時理事 野田 仁一郎
兵庫県宝塚市南ひばりガ丘 3丁目 26番 8-408 号
設立時理事 香川 翔
大阪府大阪市西区南堀江 1丁目 3番 12-707 号

(法令の準拠)
第 25 条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法及びその他の法令に従う。
以上、一般社団法人きょうだい支援協会設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。